平成31年4月1日からの大口・多頻度割引について、下記のとおり変更となりますのでお知らせいたします。
記
1.車両単位割引率(高速国道・一般有料道路ともに)
自動車1台ごとの1ヶ月の高速国道のご利用額 | 割引率 |
5千円を超え、1万円までの部分 1万円を超え、3万円までの部分 3万円を超える部分 |
10%(20%) 20%(30%) 30%(40%) |
※( )内はETC2.0を使用する事業用車両(注)に限り適用される割引率です。(平成32年(2020年)3月末まで)
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号について事業用と区別、又は道路運送車両法施行規則第63条の2に定める軽自動車届出済証において事業用と区別されているETC2.0搭載車両。
なお、その他のETC2.0搭載車両(ETC2.0を使用する事業用車両以外のETC2.0搭載車両)に適用されていた経過措置は、平成31年3月末をもちまして終了となります。
以上