平成28年10月1日より、阪神高速道路(株)は、ETCコーポレートカード上に表示された車両以外で阪神高速道路をご利用された場合、「車両不一致」とし、大口・多頻度割引の適用対象外としておりますが、ETCカードを車載器に挿入しないで出口を通過された場合は、カード上に表示された車両で利用されていてもETCカード情報及び車両情報がETCシステムに送信されないため、「車両不一致」となり、大口・多頻度割引及び距離料金が適用されませんのでご注意下さい。
一般レーンの料金所スタッフにETCカードを渡して通行料金をお支払いになる場合「車載器有り」とのご申告がなければ、大口・多頻度割引の適用対象外となります。「車載器有り」とのご申告をされた場合のみ、ETC無線通行扱いとなり、料金お支払い後にETCカードを車載器に挿入していただき、最終出口までETCカードを車載器に挿入した状態で走行することで、ETCカード情報及び車両情報等がETCシステムに送信され、大口・多頻度割引の適用対象となります。
また、ETCカードを挿入されていても、車載器不良等によりETCシステムにETCカード情報及び車両情報が送信されなければ、大口・多頻度割引の適用対象外となりますのでご注意下さい。



